源泉徴収

源泉徴収義務の有無について調べるため、条文を読み直してみた。

所得税法施行令

(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

第三百二十条 法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。

ところで、ここに出ている「ワイヤー」ってなんだろう?

どうも「ワイヤーレコーダー」(鋼線式磁気録音機)という骨董品らしい。じゃあ、CD録音は対象外なのか?そもそも吹込みってなんだ?

「吹込み」については、通達204-6に、「映画フィルムのナレーションの吹込みの報酬」と記載されていた。だったら、施行令を直した方が分かりやすい。

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