源泉徴収

源泉徴収義務の有無について調べるため、条文を読み直してみた。

所得税法施行令

(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

第三百二十条 法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。

ところで、ここに出ている「ワイヤー」ってなんだろう?

どうも「ワイヤーレコーダー」(鋼線式磁気録音機)という骨董品らしい。じゃあ、CD録音は対象外なのか?そもそも吹込みってなんだ?

「吹込み」については、通達204-6に、「映画フィルムのナレーションの吹込みの報酬」と記載されていた。だったら、施行令を直した方が分かりやすい。

雇用調整助成金

おはようございます。宮下です。

雇用調整助成金の申請要件がかなり緩和されています。長野のハローワークの窓口の方は皆さんとても親切で丁寧に対応してくださいます。はじめに電話で予約をしておけば待ち時間も少なくて済みますので、是非申請してください。

また、北信労政事務所では社労士による相談を実施していますので、是非ご活用ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/hokushinrosei/index.html

志奈埜市神社

朝、事務所近くの志奈埜市(しなのいち)神社の方まで散歩に行ってきた。神社には昼休みに時々散歩に行くが、神社近くの古墳群へ向かう遊歩道の看板が気になっていたのだ。遊歩道はほんの100m程度だった。古墳群と言っても単なる小山で、遊歩道も松くい虫の被害による倒木だらけで荒れていた。遊歩道を抜けるといつもの神社のところだった。

神社の鈴緒は梁に結ばれ触れないようになっていた。多くの人が触るので、コロナ対策だそうだ。疫病退散の妖怪アマビエの貼り紙もあった。

帰り道は世間の騒動とは無縁の穏やかな春の景色だった。

コロナ復興税を創設すべき

コロナ禍からの復興は、国を挙げて取り組むべき課題だ。まず、迅速な給付が必要だ。財源は、国債での調達もやむを得ない。

国債の返済財源については税の出番だ。本来、このような時のために税の制度があるはずだ。コロナ復興税を創設し、コロナ禍が終息後、震災の復興特別税に倣って毎年の負担が少ないよう長期間で返済財源を調達すればよい。

インターネット版官報の閲覧期間制限

官報は、今でも紙が基本だ。インターネット版官報で直近30日分は閲覧できるが、それ以前の情報は政府調達に限られる。

官報の掲載費用は高すぎて使い勝手が悪い。そのうえ、閲覧期間が制限されているのに、電子政府の推進とは聞いてあきれる。

e-Gov のうたい文句 「電子政府の推進について 利用者本位の、簡素で効率的な政府の実現に向けた取組を推進しています。」